飲食店の内装には制限があるということを意識しながらデザインする

飲食店を開業するにあたって重要なのは、内装制限というものです。その内装制限を無視して、店舗のデザインをしてしまうと、1からやり直しということもあるため必ず念頭に置いておきましょう。
飲食店を経営しはじめるうえで大切な要素である内装制限とは、建物の火災の被害を最小限にし、入居者や利用者の命を守る法律です。「建築基準法」と「消防法」の2つの法律から成り立っており、国が定めた決まりごとであるため確実に守る必要があります。接客業務を行う店舗では例に漏れず適用される法律であるため、その点を意識しながら開業まで進めていきましょう。

建築基準法と内装制限とはなにか

飲食店 内装

飲食店を開業するにあたって最も大切になる建築基準法は、火災の初期段階における安全避難(避難の誘導)を目的とするのが第一です。飲食店では必ず火をつかうためということだけでなく、何らかの災害にあった際にお客を確実かつスムーズに誘導できるような空間と内装にしなければなりません。火事や災害の際に、炎が拡大して避難が遅れることがないように、天井や壁材の素材などを規制しています。

また、消防法では、火災予防や消火を目的とした警報機、消火設備の設置を義務付けており、それらの基準からはずれている飲食店は経営を差し止めされます。また、場所によっては2つの法律のほかに、「都市計画法」などの地域によって変わる法律も加わる可能性があるため、自分が経営をはじめようとする地域がどのような法に適用されるかといったことをあらかじめ把握しておく必要があるでしょう。

都市計画法は自治体のインターネットウェブページで参照できるので、適切に対応しておく必要があります。特に消火装置の不備というのは重い罪になることがあるということで、確実な設置を行いましょう。もちろん経営開始をする前に必ずチェックが入るため、そこでもし法に触れる欠陥があった場合はその時点で指摘されることになります。

さらに、定期的にチェックが入るため、維持管理は適切に行っていくのが推奨されます。時折、店舗の内装を勝手に大幅に変えてしまうお店がありますが、そのためにチェック時に不適当と診断されて経営が続けられなくなったというケースもあるので注意が必要です。

内装制限を守らない飲食店には罰則

飲食店 内装

内装制限の基準をクリアしていない飲食店は、建築基準法違反となり、その時期がいつであれいかなる理由があったとしても罰せられます。そのため、飲食店を経営するときには内装制限にしたがった設計になっているか確認しながら工事を進めていくことになります。

ただ、その設計などはプロである設計士または内装工事業者に依頼する形となるので、基本的には心配する必要はありません。もちろん自分が理想とする内装を業者に説明し、違反にならないような範囲で理想的な空間にするという提案などは可能となっています。

全てを任せきりにするのではなく、お店の責任者としてお客様を迎えることになるオーナー自身も基礎知識はつけておくべきでしょう。その内装制限を簡単にまとめると、壁や天井の仕上げ材を燃えにくい材料にすることとなっています。火事や災害の際に炎が拡大して避難が遅れることがないように、仕上げ材に「難燃材料」や「準不燃材料」、「不燃材料」の使用が義務付けられることになります。

一方で、床は制限の対象外という点も頭に入れておきましょう。そのため飲食店の壁材は統一された形式に近いものになりますが、床によって他店と差別化を図っている飲食店が多いです。その中でも、飲食店の内装制限にかかわる箇所は合計10個あり、それらに当てはまる建築物で開業する場合は制限が適用されることになります。ここで頭に入れておきたいのが、基準1つ1つに課せられた制限があり、それを守っていく必要があるということで、すべて統一された1つの基準だけあるわけではありません。

内装制限の基準の詳細とその制限とは

飲食店 内装

飲食店を経営するにあたって必要な内装制限ですが、その制限は様々な空間の状況によってひとつひとつ変わっていきます。まず天井が1,2メートルあること、耐火建築物の場合3階以上の床面積の合計が1000平方メートル以上であること、

準耐火建築物の場合は2階以上の床面積の合計が500平方メートル以上であることなどです。最も基本的な空間の基準となっており、自分が開業しようとする建物の材質なども事前に調べておく必要が出てくることが分かるでしょう。

上記以外の建物は床面積が200平方メートル以上で統一されています。いずれにしても災害や火事があった際に過密状態で外に出られないという事態を防ぐために、床面積を考慮するのが法的常識です。

さらに、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超えるもの、階数が2で延べ面積が1000平方メートルを超えるもの、そして階数が1で延べ3000平方メートルを超えるものも基準となります。他にも、住宅以外の建築物の火をつかう設備を設けたもの、床面積が50平方メートルを超える居室で窓等解放できる部分の面積の合計が床面積の50分の1未満のものといったように、詳細に調べないと判明しない点も基準材料となるため注意しましょう。

最後に、温湿度調整を必要とする作業室なども適用されます。このように基本的なものから細かい部分までのどれか1つにでも当てはまっていれば、その部分を修正あるいは開業地域の再検討を行うことになるのが現状です。事前にチェックすることが非常に大切でしょう。

消防法における内装制限とはなにか

飲食店 内装

消防法も上記で挙げた建築基準法と同様に、さまざまな設備や材料に規定を設けています。たとえば、室内カーテンなどの敷物類は「防火防災対象物」の基準を満たしたものを使用するのが基本です。カーテンひとつとっても、守っていなければ経営の継続ができなくなるため意識しておきましょう。

もちろん、開業前は基準に沿うものを使用して、開業後に基準からはずれるものに取り換えることはできません。加えて、飲食店を開業するには「消防設備の設置」、「届出書類の提出」が義務付けられています。消防署に提出することで、これらは解決できます。ただし飲食店の収容人数や広さによって提出書類が変わってくるため、近くの消防署に確認を取ることが重要です。

必要になる設備の代表は消火設備で、水や消火剤を使用し火の消火を可能とする器具などのことを指します。屋内消火栓、屋外消火栓やスプリンクラーと延焼防止機器の取り付けが大事です。次に警報装置も必要で、火災が起きた際に屋内外に知らせ消防に火災を通報するために必要な報知・警報システムの総称となります。

自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器や非常警報設備といったものを確実に取り付けましょう。最後に避難設備も必須条項となり、避難はしごだけでなく、救助袋とともに誘導灯などが該当します。手続きや届出がその装置の数によって異なるため、どうしても多いなる飲食店は専門家に一度相談してみましょう。そうすれば、届出の漏れなどがなくなり安心して経営することができます。

このように、飲食店を開業するうえでは内装制限という法的な項目を確実に守る必要があります。内装制限には建築基準法と消防法の2つがあり、それらが基準とする建築物の空間など設備といったものを事前にチェックすることが大切です。順調に開業まで持っていくためにも、業者にすべて任せるのではなくオーナーもしっかり把握しておくことも重要でしょう。